雑種路線でいこう

ぼちぼち再開しようか

個人情報の開示管理へ向けて

酔ってパソコンを電車に置き忘れると新聞の社会面に載ってしまう世の中は真っ平だし、個人情報保護法の条文や運用は早急に見直して欲しい。ところで日本の個人情報保護法OECDプライバシーガイドラインが契機で、この内容は欧州提案が基になっているのだが、個人情報保護については米国が緩めで欧州が厳しく、日本が欧州基準に準拠してしまうと国内事業者はGoogleYahoo!に勝てないんじゃネ、とも思う訳で。

僕は、個人情報の開放という産業政策の要請を踏まえ、「個人情報を共有できる条件」を予め設定するべきではないかと思います。例えば、ごくごく簡単な考え方でいえば、プライバシーマークをとっている企業なら個人情報を開放してよいとか、そういうことです。何かいい方法はないかなぁと思います。

情報大航海プロジェクトでも携帯電話の位置情報をフローではなくストックして扱うコンシェルジュ・サービスの研究が進んでいるが、こういったサービスが実用化した場合は、コンテンツ事業者に対して移動通信事業者が位置情報などをどう共有するかが課題となるだろう。
この辺については総務省の電気通信事業分野におけるプライバシー情報に関する懇談会で議論され、電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン第26条の解説改訂版に反映されている。今年も引き続き通信プラットフォーム研究会で議論が深まるだろう。
個人情報の第三者利用について約款で合意を得ることを条件とするのは当然として、実際に約款を読む消費者などいないのだから、公正な利用について社会常識と照らした相場観を形成する必要があるだろう。位置情報だけでなく当blogが主張するスマートゾーニングを実現する上でも、移動通信事業者が本人認証を行った年齢確認の開示をコンテンツ事業者に引き渡す場合のルール検討が必要となる。
できれば競争と新規参入による技術革新を促しICT技術の更なる利活用高度化を促すべく、開示範囲を必要最低限に制限することで目的外利用を抑止しつつ、利用者による合意を前提にICTサービスの高度化に必要な個人情報の利活用を一定の条件で認める、というラインで落ち着けばいいなと。