雑種路線でいこう

ぼちぼち再開しようか

裁判員制度による深刻なプライバシー侵害

読売九州版GJ。俄には信じ難いが、裁判所が「性暴力被害にあった○○さんは、あなたの知り合いですか」と数十人の裁判員候補者に触れ回り、知った人には特に守秘義務がないという。制度対象の事件の2割というから明らかに法務省の手落ちだ。
問題が解決するまでは裁判員制度を延期し、犯罪被害者のプライバシーを保護できるよう手続き全般を見直すか、対象事件から少なくとも強姦致死傷、強盗強姦、強制わいせつ致死傷、集団強姦致死傷事件を外すべきではないか。
なぜ制度検討の過程で、犯罪被害者のプライバシーという最も基本的なことさえ十分に検討されなかったのか理解に苦しむ。


追記: いちおう公務員には守秘義務違反がある。少なくとも裁判員候補者に守秘義務を課すとして、それ破った場合にどういう制裁があるの?と考えると気休めにしかならない気もするが、実効性を持たせる方法はあるかな。民事で損害賠償請求できれば、それなりの抑止力になるだろうか。微妙だなあ。

これ被害者が警官とか検事とか裁判官とか弁護士とかに対し実名を明かすことを拒むのとどう違うのかな。守秘義務追加すればそれでいいんだろうか。

追記: 裁判員候補の段階で被害者名を伝えることはないらしい。読売の誤報か、地域によって運用にばらつきがあるのか。

裁判員の選任手続で,性犯罪の被害者名を裁判員候補者に伝えることはしません。
なぜなら,被害者の知人が偶然に裁判員候補となることは,確率的にいってごくまれにしか起こらないことだからです。
裁判員6名と場合によっては補充裁判員若干名を選任した段階で,裁判員らに被害者名を伝えます。
その段階で,知人であることが判明すれば,新たに裁判員を選任します。

21日に始まる裁判員制度で、強盗強姦など制度の対象となる性犯罪事件を巡り、裁判所が被害者保護と裁判員選任手続きの両立に頭を悩ませている。裁判員は事件と無関係でなければならず、数十人から約100人の候補者に被害者の氏名などを伝えることになる。選任されなかったほとんどの人は、裁判員法が定める守秘義務を負う必要がない。被害の経験者からは「制度が始まると、ますます被害を訴えにくくなる」との声も上がっている。
性犯罪のうち裁判員制度対象の重大事件は強姦致死傷、強盗強姦、強制わいせつ致死傷、集団強姦致死傷事件。2008年の全国の対象事件2324件のうち約2割を占める。

被害者保護の手段を講じることなく制度を開始してしまわないよう、緊急の要請を行うことにしました。21日まで時間がありませんが、できるだけ多くの団体・個人の声を届けたいと思いますので、どうぞご協力をお願いいたします。
なお最高裁への申し入れを19日に予定しています。

●賛同署名の集約先●
以下のフォームを利用してajwrc.shomei@gmail.comにお送りください。