雑種路線でいこう

ぼちぼち再開しようか

著作権利用料供託制度 素案

前にiTMSの売上に応じた著作権利用料がJASRACに支払われたものの権利者に分配されていないという問題があったが、あれは解決したのだろうか。動画投稿サイトについても利用許諾条件が出ているが分からない。Youtubeのように広告を含めて売上のないサイトは著作権利用料を払わなくていいのだろうか。またニコニコ動画で人気のコンテンツって猫鍋にしても初音ミクにしてもJASRAC管理楽曲のない割合が結構高い訳だが、それらの扱いはどうなるんだろうか。だいたい支払われた著作権利用料は誰の手に渡るのか。
少なくともネット配信では音楽配信のダウンロード数や個別動画の再生数まで捕捉できるのだから、これまでのようなどんぶり勘定は許されまい。少なくとも利用料を払う個人なり企業は、自分の払った利用料が何故、誰に、どれだけ配分されたか知る権利がある。それを回答できないところに著作権管理団体としての資格はないのではないか。だいたい複数の管理団体を認めた時点でJASRACの独占ではないのだから、売上の一定割合をJASRACに上納する理由などないのである。
或いはネット配信を前提とするならば、そもそも著作権管理団体を中抜きできないのか。動画配信サイトは売上の一定割合を著作権利用料供託金としてプールして、権利者からの請求に応じて利用労を支払う。権利者による追跡にはAudible Magicのようなシグニチャ技術やタグ検索を使えばよい。数年間は権利者の求めに応じて、供託金から規定に沿った利用料を支払う。利用料請求期限を過ぎた供託金は税制優遇でコンテンツ振興に振り向ければよい。
ITは多くの著作権者にとって福音だ。コンテンツを広く世に知らしめる経路が増え、どう使われたかは追跡できるのだから。従前の著作権管理団体にとっては、どんぶり勘定の正統性が揺らぐ点で危機なのだろう。この闘いは消費者・事業者 vs. 権利者ではない。消費者・事業者・権利者 vs. 仲介業者なのである。必ずしも仲介業者をなくせというつもりはない。時代の要請に沿ってフェアな仕組みを提案してくれるのであれば素晴らしいことではないか。しかし根拠なき山分けを当然の権利として主張するならば、消費者と技術革新の敵だ。

4.使用料率
 使用料規程第11節インタラクティブ配信1(3)音楽以外の著作物を利用することを目的とした配信 ストリーム形式を適用(音楽2.8%・一般娯楽2.0%)。なお、個人制作の投稿作品の料率については別途定めるものとする。
5.利用曲目報告
 利用された全楽曲を、リクエスト回数などとあわせて報告。従って投稿者から楽曲情報を受け付けるなどの楽曲情報の管理体制が必要。