雑種路線でいこう

ぼちぼち再開しようか

わたしのホームページに、わたしのかいたプリキュアの絵をのせていいですか?

とりあえず載せてみたら。厳密には著作権侵害に当たるし、作者には差し止め請求権といって「絵を載せないで欲しい」という権利があるし、それまで載せていた分について損害賠償を請求できるけれど、現実的に主張できる逸失利益が限られるし、大作家や出版社が子供のお絵かきに目くじらを立てて得するとも思えない。けれども描くときは作者が不快にならないよう気遣った方がいいし、それでも引っ込めろといわれたら従おうね。

確かに著作権教育が充実して、子供たちも著作権に対して理解を示してくれたとして、たとえばある子供がプリキュアの絵を描いて、それを自分で作ったサイトに掲載したい、と思ったとする。そして問い合わせる。

わたしのホームページに、わたしのかいたプリキュアの絵をのせていいですか?

この問い合わせをどうとらえ、どう回答すればいいんでしょうね。

常識的に考えて係争に至るとは考えがたいし、条文を忠実に解釈して権利を侵害しまいとすると過剰に萎縮してしまう訳で、作者からみた損得とか従来の判例を踏まえてつつ、厳密には問題があったりグレーであっても「本当は駄目だけど、とりあえずやってみれば?法律を字面通りに解釈すると権利侵害に当たるから、クレームがついたら迅速かつ誠実に対応しなきゃ面倒なことになるよ」と教えてあげるのが親切な気がする。
知り合いから「レンタル屋で借りたCDをリッピングして携帯プレーヤに転送するのって合法だっけ」と聞かれてググった限り大丈夫なんだけれど気になって調べてみた。貸与権の議論当時はカジュアルユースってカセットテープやMDが想定されていて、CDからMDやDATへのコピーはSCMSで1世代だけ複製ができたので、貸与権には1回分の複製権を含むという整理になっていたらしい。当時はパソコンからCDをリッピングすることなどできなかったし携帯音楽プレーヤもなかった。
レンタル代に貸与権分の料金が含まれ、補償金がメディア価格に含まれ1世代だけ複製できるMDと違って、HDDに補償金が含まれず、音質が悪化せずCD-RやMP3プレーヤ等に何度でも複製できる最近のパソコンでレンタルCDリッピングすることは、現行制度では想定されていない使い方ではあるけれども、法文から判断する限り禁止されている訳ではない。という訳で今のところ合法だろうけど、権利者に適切な対価が払われているとはいい難いから、アーティストのことを考えるのであればCDを買うなり音楽配信サービスでダウンロードした方がいい。とはいえ問題は制度が時代に追いついていないことだから、権利者もいきなり利用者を訴えるのは筋違いで、貸与権料率の見直しといったところから手をつけるべきだろう。
という訳で元の話に戻ると、法律って字面通りに守るためのものではなくて、ツールとして自分なり相手がどう使うかというダイナミズムの中で判断すべきだ。残念ながら法律家の多くは杓子定規に字面を当てはめようとするし、利用者だって本来であれば自分の立場で考えてくれる法律家に相談すべきところ、わざわざ利害が対立しているであろう権利者に対して約款の解釈とか個別の許諾を求めるから厳しめの解釈が定着しやすいのだろう。けれどもそういった行動様式こそ日本の交渉コストや司法コストを低くし、社会的な効率性を高めてきたことも理解できる。