雑種路線でいこう

ぼちぼち再開しようか

青少年ネット利用環境整備法の施行令がパブコメに

ざっと読む限り驚くようなことは書かれていない。加入者5万人未満のISP、出荷台数1万台未満のデバイスを対象から外していることは、平等といえないが現実的ではある。スマートフォンiPhoneに搭載された無線LAN機能からネット接続する場合に17条1項で縛るのか18条で縛るのか論争があったと聞き、どう倒れたのか気になっていた。
政令第1条で「携帯電話インターネット接続役務」について「専ら携帯電話端末又はPHS端末に組み込まれたブラウザを用いることにより閲覧することを可能とするために提供される電気通信役務とする。」と縛っていることを素直に読むと、ISP無線LANホットスポット、携帯電話網を使ったPC向けパケット通信サービスのといったPCを主たる端末と想定している通信サービスは、携帯電話インターネット接続事業に含まれないとも読めるのだが、どうだろう。
「青少年閲覧防止措置」が具体的に何を指すか等、法律からは読み取れない点について特に何も言及がないのだけれど、法律に政令で定めると書かれている点についてだけ政令で定められており、それ以外のことは判例なりで固めるか、ガイドライン等を整備することになるのだろう。まだ少し時間があるので、何かしら抜け漏れがないか精査したい。

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