雑種路線でいこう

ぼちぼち再開しようか

スマートフォンのことは考えてたよ

僕は当時htc zを使っていたし、まだ法文が固まる前から関係者とスマートフォンの話はしていたんだけどな。そのときはケータイと違ってプログラマブルだからパソコンと同じ扱いでいいんじゃね!最低でもプロキシ設定で規定を満たすことにすれば大丈夫そうだとか納得して参議院内閣委員会での答弁に至ったのだけれども、どうやら内閣法制局が納得するほど詰まっていなかったみたい。
各家庭の無線LANは自営網と解釈すればISPを義務から切り離せるし、ホットスポット事業者は数が少ない上にキャプティブポータル形式だからフィルタリングと親和性が高い。今後はケータイでもMVNOとか横割りの事業者が増えるだろうし、ケータイの性能や柔軟性もPCに近づいており、ケータイ向けのフィルタリング・サービスを保護者が自由に選べないことは望ましくない訳で、長期的にはケータイとPCとを区別しない法的枠組みを検討した方が美しいのではないか。

大内氏によると、「この法案を議論している過程で、iPhoneスマートフォンのことを考えていた人はおそらく1人もいなかった」。そこで、実際に施行するにあたっては「PCか携帯か区別しにくいものにもフィルタリングをかけるのか?」という問題が出てきた。

松井孝治君 政令にゆだねるということですから、しっかりと政令を規定していただく。政令にゆだねるというのはいろんな技術の発展ということも踏まえてしっかり書いていくということでしょうから、そのことはお願いしておきたいと思います。
次に、フィルタリングサービスの提供義務というのは、携帯電話事業者、今の十七条のところと、次は十九条でしたか、パソコン製造事業者、パソコンとは書いてないですが、一般的には一番多いのはパソコンだと思いますが、パソコン製造事業者、これは義務規定が違うわけですね。
ところが、今の話とも関連するんですが、現在では携帯電話とパソコンという二分法ということでは明確に端末を判断できないような端末がどんどん増えているわけであります。例えば、PSPとかアイポッド・タッチとか、アクトビラ対応テレビとかスマートフォンとか、ちょっと私も直ちにどれがどれか秋葉原へ行っても区別が付かないようなものがどんどん出てきているわけで、これに対してきちんと民間事業者に対してどういう義務規定が掛かるのかということを明らかにしておく必要があると思いますけれども、今申し上げたようなもの、それぞれ十七条で定める責務を負うのは何なのか、あるいは十九条で定める責務を負うのは何なのか、ある程度具体的に例示をしながらお答えいただけますか。
衆議院議員高井美穂君) 御指摘の点は、最近市場に登場しているモバイル情報端末機器等についての御質問というふうに思います。
この携帯電話端末とPHS端末については、第十七条の規定に基づいて携帯ISPがフィルタリングサービスを提供するということを義務付けるものとなっています。一方、携帯電話端末、PHS端末以外のモバイル端末機器等については、第十九条の規定に基づいて当該端末を製造する事業者に対してフィルタリングソフトウエアを組み込むことやフィルタリングサービスの利用を容易にする措置を講じた上で機器を販売するという義務を課しております。
先生から御質問のあった新たなモバイル情報端末機器等については、基本的に第十九条が適用されるものというふうに考えております。