雑種路線でいこう

ぼちぼち再開しようか

公示期間後のブログ更新について

明日から衆院選の公示期間となる。公職選挙法を気をつけて更新する必要があるのだけれど、結局ブログで何を書いちゃまずいかが分からない。そう悩んでいたところに山口浩さんの総務省や警察への問い合わせは日本的だが興味深い試みだ。

先日、twitterでのつぶやきが選挙運動にあたるかどうか、みたいな話題で一部が盛り上がっていたが、twitterウェブサービスの1つなわけで、特殊な扱いになるわけがない。とはいえ、そもそも何がいけないんだっけ?というあたりを確かめたかったので、ちょっと聞いてみたら、見事にたらい回しにされたうえにうやむやにされた。

もともと当ブログは選挙運動を目的としておらず、各党の政策やら候補者の個々の注目すべき動きに言及することはあれど、自分がどこの党を支持しているとか、誰某を応援しているとは書いていないので、公示期間か否かに関わらず問題ないと考えて更新を続けるつもりではある。
先のエントリで山口浩さんは面白いスペクトルを提示している。支持を表明する文言について、
(1)日本の農業もがんばってほしい。
(2)日本の農業振興政策をさらに充実させるべきだ。
(3)日本の農業振興政策をさらに充実させる一環として、○○政策が必要だ。
(4)日本の農業振興政策をさらに充実させる一環として、○○党が唱える○○政策が必要だ。
(5)日本の農業振興政策をさらに充実させる一環として、○○党が唱える○○政策が必要だから、私は○○党に投票する。
(6)日本の農業振興政策をさらに充実させる一環として、○○党が唱える○○政策が必要だから、みんな○○党に投票しよう。
(7)○○党に投票しよう。
という段階を挙げている。当ブログの記述は公示期間か否かに関わらず(3)と(4)の間になるだろう。恐らく「日本の農業振興政策をさらに充実させる一環として○○政策が必要だが、この発想は○○党のマニフェストの○○に織り込まれている」といった書きぶりになるのだろうか。
ここで○○党の○○政策について論評しているが、個別政策に対する支持は必ずしも○○党への支持を訴えている訳ではない。例えば或る書き手はネット規制への慎重な対応について民主党を支持するが、子ども手当や高速道路無料化の費用対効果に対して懐疑的で、麻生政権の実績は肯定的に評価しているかも知れない。彼がどこに投票するかは個人的な問題だし、個別政策に対する論及は表現の自由に属する。

余談だが、架空の国会議員を応援するブログと、そのブログが公職選挙法にどう違反しているか指摘する弁護士のブログがある。面白い試みだけど紛らわしいなあ。こういうのは選挙活動に当たらないから大丈夫なのかな。こうやって具体例があると分かりやすいかも知れない。

椎名まさはるを衆議院議員にしたい!!〜馬場はじめの選挙アルバイト奮闘日記〜
新人弁護士ミキベンの「公職選挙法と、わたし。」