雑種路線でいこう

ぼちぼち再開しようか

児ポ法改正では親告罪として単純所持や創作の違法化を

シーファー大使が「捜査権の乱用を防ぐために法律でどんな文言を使えばいいのかを考えてほしい」と呼びかけているので、国会議員の代わりに考えてみた。僕もアグネス・チャンさんが読み上げたような事例は氷山の一角で、もっと取り締まるべきだと考えるし、米『2002年児童の猥褻物およびポルノ防止法』の背景として、そもそも実写と創作の定義が曖昧で、実写をレタッチで創作であるかのように加工することもできるし、創作であってもモデルがいれば問題と考えるからだ。
けれども児童にとって、児童ポルノの被写体なりモデルとなったことがあることは、それ自体が公になることが明らかに本人の不利益となる以上、被害児童の人権を守るためにも親告罪とすべきではないか。親告罪なら刑法に於ける強制猥褻や強姦の扱いとも整合が取れるし、被害児童による告訴が前提であれば、創作表現の年齢確認に関して議論の混乱を回避し、充分な法的安定性を担保できる。米国でも親告罪にしていれば先日発覚したFBIによるおとり捜査のような当局の暴走も抑止できたのだ。僕らは米国の良い面からも悪い面からも学ぶ必要がある。
最初から法案に捜査権の濫用を防ぐ文言を盛り込んでこそ、法案が早期に国会を通過し、それだけ早く未来ある子供を救うことができる。ねじれ国会の続く今日、与党首脳が詭弁を弄して捜査権の濫用について議論を避け、法案通過を急ぐことこそ、却って疑心暗鬼を招んで審議を遅らせ、新たな被害児童を生みかねないことを深く認識すべきではないか。

「幼いころおじさんに虐待され、写真を撮られました。あの写真がどこかにある以上、私には結婚も出産もできません」「(現状を)変える力のある人がいるなら、どうか助けてください」……。
今月11日、東京・永田町。法改正の署名活動を始めた日本ユニセフ協会の会見で、協会大使のアグネス・チャンさんは被害者が寄せた体験を読み上げ、訴えた。「子どもの一生を奪うような写真を持ってはいけない」
◇日本も「単純所持」処罰を−−シーファー米駐日大使 (抜粋)
単純所持の禁止に反対する人たちは「捜査権の乱用を招くから」という。確かに合理的な懸念だ。どんな法律であれ、乱用されては困る。だが同時に忘れてはならないのは、こうしている間にも子どもがポルノのために搾取され、虐待されている事実だ。国会議員には、捜査権の乱用を防ぐために法律でどんな文言を使えばいいのかを考えてほしい。

シーファー大使、新聞に寄稿文が掲載された1月30日の午後に、公明党から連絡があったと聞き「嬉しく思った」した上で、児童ポルノが世界的な犯罪であるとともに、犠牲になった子どもたちの心に傷が一生残り続ける犯罪だと訴えた。
さらに、反対があることに対して「忘れてはいけないのは、児童ポルノの問題は、将来のことではなく、この時に犠牲になっている児童がいるということだ」と強調した。
これに対し、太田代表は「未来ある子どもを救うことがまずあって、真剣になって(法改正を)成し遂げた上で、表現の自由への侵害、権力の乱用など(の問題への対応を)順序立ててしっかりと考えないといけない」と述べた。

一部の保守的な活動家は、ポルノ業者たちが、訴追を免れるために、子どもの実際の画像に手を加えてコンピューター・グラフィックのように見せかけると批判している。事実、検察当局によると、4月に最高裁が最初のバーチャル児童ポルノ禁止法は憲法違反だという判決を下して以来、自分のハードディスク上で見つかった児童ポルノ画像は作り物だと主張する被告が急増しているという。

FBI側の証拠資料によるとこの捜査が行われたのは2006年の10月頃、FBIは「児童ポルノの動画がダウンロードできますよ」とするリンクを貼り、このリンクをクリックした人のIPアドレスを記録。その上でIPアドレスから利用者の個人情報を特定した上で、このリンクをクリックした人を児童ポルノ処罰法違反容疑で起訴した。